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ドローンと航空法!これだけは押さえておくべきポイント!知らないと逮捕?

航空法ドローン

ドローンは航空法によると無人航空機に該当し航空法の適用を受けます。何の航空法の知識もないままドローンを飛行してしまうと、知らぬ間に逮捕されてしまう事もあります。ここではドローンに関係する航空法について最低でも知っておくべき知識を紹介します。

これだけは押さえておくべきポイント3つ

ドローンに関する基本的な法律は航空法がベースになります。航空法で押さえておくべきポイントはズバリ以下の3つ。

  • ドローンの定義
  • 許可を必要とする空域
  • 飛行方法のルール

この3つを抑えておけば大丈夫でしょう。
順に説明していきますね!

豆知識
ドローンに関して様々な法律による規制を受けますが、法律の明文でドローン(無人航空機)に関して規定のある法律は航空法と小型無人機等飛行禁止法の2つの法律だけです。道路交通法や民法等色々な法律によりドローンは規制を受けますがあくまでも解釈により規制されているのです。

ドローンの定義とは…

ドローンは航空法によると無人航空機に該当します。
航空法2条22号には以下のように記載されてます。

「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。

航空法2条22号

法律用語で少し難いので簡単に言うと、人の乗ることもできない空飛ぶラジコンとの認識で良いかと思います。
又、航空法施行規則により条文の文言が具体化されており、重量が200g未満に限定されてます。

詳細情報
・2020年4月現在「政令で定める機器」として定められているものはありません。
・構想上人が乗ることができないものとはただ単に大きさで判断するのではなくその機器の潜在的能力を含む構造や性能など総合的に見て判断されます。
・遠隔操作とは簡単に言えばコントローラ「プロポ」を用いて操縦することです。「自動操縦」とはプログラムにより自動飛行することを指します。例えばアプリのDJI GS Proなどです。

Q.重量が200g未満って機体だけの重さ?それともバッテリーを含んだ重量?カメラやプロペラガードも含むの?

A.
200g未満の規定は機体本体の重量とバッテリーの重さに関しての規定になります。
カメラやジンバル、プロペラ ガードなど取り外し可能な付属品の重量は含まないこととされています。

Q. トイドローン(200g未満)のドローンは航空法の対象外だから自由に飛行させていいの?

A.
航空法の適用の対象となるのは重量が200g以上のものです。つまり199グラム以下のドローン、いわゆるトイドローンは、航空法によって罰せられる事はありません。
しかしあくまでもう航空法なだけで他の法律によって禁止されているものは処罰の対象となります。200g以下の代表的なドローンと言えば、マビックミニ、テローが人気があります。

背景
2015年の航空法改正まではドローンは航空法では明記されておらず模型航空機に該当しており航空法の規制対象外でしたが、首相官邸ドローン墜落事件を機に航空法でドローンは明確に「無人航空機」と定義されました。

航空法における飛行禁止空域とは…

ドローンの航空法における飛行禁止空域は以下の3つです。

  1. 空港周辺の区域
  2. 人、又は家屋の密集している地域の上空
  3. 地表又は水面から150m以上
出典:国土交通省

空港周辺の区域

航空法と言うのは飛行機の安全な航行を目的とした法律ですので、この空港周辺の区域が制限されるのは理解出来ると思います。飛行場周辺は飛行機が離発着するため低空飛行しますので、以下の制限がなされてます。

これらの規制区域内は、制限高度内でもなるべく飛行しない事が良いかと思います。空港周辺区域の規制区域の調べ方は、国土地理院のマップで簡単に調べることができます。

空港等の周辺(進入表面等)の飛行禁止区域についてもっと詳しい情報はこちらの記事で詳しく紹介してます。
【ドローン】空港周辺の飛行禁止空域について詳しく紹介

追記
令和元年9月18日付で航空法が改正されて禁止空域が拡大しました。
「成田国際空港」
「東京国際空港」
「中部国際空港」
「大阪国際空港」
「関西国際空港」
「福岡空港」
「那覇空港」
「新千歳空港」
上記の空港では、「進入表面もしくは転移表面の下の空域」または、「空港の敷地の上空の空域」も飛行禁止区域となります。

人口集中地区の上空

人口集中地区とは「人又は家屋の密集している地域」の事で5年に1度行われる国勢調査のデータをもとに作成されます。

人口集中地区の調べ方
国土地理院を使えば簡単に調べる事ができます。
地図→地図の種類でその他を選択→他機関の情報→人口集中地区と空港等の周辺空域を選択する

国土地理院マップ

Q. 人口集中地区の中でも家や建物の中だと許可なく飛行させてもいいの?

A.
はい。大丈夫です。家や建物またはネットなどで四方が覆われてている場合は、航空法の適用がありません。

Q. 人口集中地区でも自分の土地の敷地内でしたら、許可なく飛行してもいいの?

A.
いいえ。いくら自分の家の敷地内だと行っても人口集中地区内であれば許可が必要となります。万が一風邪で流されたり、コントロール不能になったりした場合近隣住民に被害が発生してしまう恐れがあるからです。

人口集中地区は5年に1度国勢調査の後に変更になるので注意して下さい。

人口集中地区の上空の規制に関して詳しくはこちらの記事をご覧下さい。
人口集中地区とは?ドローンを飛行するなら必ずチェック!

地上又は水面より150m以上

ドローン(無人航空機)は飛行できる最高高度は地表又は水面から150mまでです。
注意すべき点は海抜や標高ではない点です。
例えば山の山頂でドローンを飛行した場合、麓に平行に飛行するだけで地表からの高度が高くなってしまいます。

山頂から麓への平行飛行や谷超え、崖からの離陸の飛行は航空法違反になる可能性がありますので注意して下さい。

これら3つの飛行禁止空域でドローンを飛行させるには国土交通省の許可が必要となります。

飛行方法のルール

航空法ではドローンの飛行方法として以下の6つのルールを定めています。

  • 日中に飛行させること
  • 目視の範囲内で飛行させること
  • 人又は物件から30mを保って飛行させること
  • 催し場所上空で飛行させないこと
  • 爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

6つのルールを簡単に説明していきます。

①日中に飛行させること

日中とは具体的に言うと国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間です。このようなことから許可なく日の出や日没をドローンで撮影する事はできないと言うことです。

②目視の範囲内で飛行させること

目視とは直接自分の肉眼でドローンを見ることを指します。常時監視が基本。つまりモニターや双眼鏡、監視人などでドローンをチェックするのはダメです。
なおメガネやコンタクトレンズなどは目視の範囲内とされています。

③人又は物件との間に30メートル以上の距離を保って飛行させること

ドローンと人、又は物件の衝突を回避する為安全マージンを取ると言う趣旨です。
ここでいう人とは、第3者を指しており、関係者は除かれます。物件とは家やビル、倉庫は当然当てはまりますが、その他にも信号機、電柱、電線、外灯も含みます。田んぼや畑または樹木、道路、線路等は物件に含まれません。

詳しくはこちらの記事をお読み下さい。
ドローン飛行における【人又は物件との間に30m以上の距離規制】について詳しく紹介

④催し場所上空で飛行させないこと

催し場所とは、祭礼、縁日、展示会などの事で具体的に言うと、スポーツ大会、運動会、コンサート、フェスティバル、お祭り、デモなどが挙げられます。
該当しないものといえば自然発生的なものです。例えば信号待ち、混雑による人混みなどが挙げられます。

もし催し上空で飛行するなら国土交通省の飛行許可を得る必要がありますが、許可を得るのはかなり大変です。以下のような条件をクリアしなければなりません。
プロペラガードを付ける、飛行監視人を付ける、第3者上空で飛行しない、飛行経路の作成、安全対策、風速5m・毎秒では飛行しない。立入禁止区画の範囲を制定する

⑤危険物を輸送しない

ここで言う危険物とは火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質などが挙げられます。その他鋭利なもの、刃物、爆弾、農薬なども含まれます。
詳細は航空法第236条の5及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等の定める告示」に定められています。
ただしドローンの飛行に必要不可欠な燃料や電池、安全装置としてのパラシュートを開傘するための火薬類や高圧ガス、その他カメラに用いられる電池等は除外されてます。

⑥物件を投下しないこと

ドローンから物件を投下してはいけません。
農薬散布も物件投下に該当しますので、行う場合は国交省の承認が必要となります。
荷物の配送で今後ドローンは期待されてますが、荷物を置く事は物件投下に該当しません。

これら6つのルールは絶対的に禁止をされているわけではありません。国土交通省に申請を出して承認をもらうことによりこれら6つの条件でもドローンを飛行させることが可能となります。

絶対的禁止事項

令和元年9月18日付で航空法が改正され新たに4つのルールが追加されました。このルールは絶対的禁止事項であり許可や承認を得て行う事はできません。罰則規定もありますので必ず守りましょう。

  • アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  • 飛行前確認を行うこと
  • 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  • 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと


アルコール・薬物の禁止

アルコールの基準は特に定められていないが体内にアルコールが残ってる状況だとNG。
飲酒運転が発覚した場合は1年以下の懲役か30万円以下の罰金を科されます。車と一緒で【飲んだら操縦するな。操縦するなら飲むな】です。薬の服用でも操縦に影響がある場合は対象となるので注意してください。

飛行前確認

ドローンはその建物ですので何か機体に不具合やトラブルが発生したら即墜落につながります。
飛行前日には、アプリのファームアップデートの確認、プロペラの損傷、バッテリー残量、離陸前には、機体ステータス一覧で異常はないかなどをチェック。
その他にも、飛行場所のロケハンでのチェック、風速、雨、気温などの気象情報の確認も大切です。

衝突予防

ドローンを飛行する場合周囲の状況をよく確認して飛ばす事。空にはドローンの他にもヘリコプター、ラジコンヘリ、凧などあり、追突は落下に繋がりとても危険です。周囲の確認だけではなく、FISSをチェックしてその日その場所で他の人がドローンを飛ばしているかチェックしましょう。また相手に自分の飛行日時・場所を知らせるためにも飛行前にはFISSに登録しておきましょう。(FISSへの登録はDID地区での飛行や目視外飛行などをする際、義務です)

他人に迷惑をかけない

人の近くで飛行したり人を驚かすつもりでドローンを飛行するのはもちろんしてはなりません。ここでは特にプロペラ音、肖像権、プライバシー権などに気を付けて下さい。ドローンのプロペラ音は、うるさいだけでなく恐怖に感じます。警察への通報もプロペラ音が原因が多いです。人の近くでは飛ばさない事が大事。急加速、急下降、急停止は特にプロペラ音もうるさいし恐怖感も与えますので絶対にやめましょう。

また、ドローンはカメラが着いてますので、許可なく人を写せば肖像権、他人の自宅や庭を写せばプライバシー権の問題が発生して民事裁判に訴えられる事も考えられます。特に注意すべきは、意図せずに写った露天風呂や海水浴場は注意が必要。盗撮と言われたら、痴漢の冤罪と一緒で弁明するのがとても困難です。

航空法違反すると…

ドローンを飛行させる上長期の航空法に反すると最大で50万円以下の罰金に処されます。
罰則に関しては50万円以下の罰金刑ですので大概は略式手続により簡易裁判所で略式命令が下され罰金を納める形となります。事実警察は、これまで数多く検挙しており国宝違反で逮捕されているものも出ていますこれまで数多く検挙しており航空法違反で逮捕されているものもいます。法律違反は知らないでは済まされないのでしっかりと航空法については学んでおきましょう。

困った時はヘルプデスクに

下記の国土交通省の電話対応窓口(無人航空機ヘルプデスク)は、同省が管轄する航空法についての問い合わせに対応するためのものですが、無人航空機の利用に関する全般的な質問をすることも可能です。

もちろん、マナーとして「調べればすぐわかること」や「あまりにも無関係なこと」を聞くのはNGですが、どこに問い合わせるべきかわからないことがあれば、ここに問い合わせると適切な問い合わせ窓口などを紹介してもらえることが多いです。

電  話 : 0570-783-072
受付時間 : 平日 午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝除く)

まとめ

ドローンに関する法律である航空法について紹介してきました。航空法は法律ですので違反すると罰則の規定が設けられています。知らなかったでは済まされません。事実多くの人が、無許可でのドローン飛行により警察に検挙され逮捕されています。まだまだドローンはしっかりと法整備がなされておらず、発展途上中ですのでグレーゾーンがありますが、しっかり法律を守って安全に飛行させることが今後のドローン産業発展に大きく関わってくると思います。最低限ここで紹介したドローンに関する航空法に関する知識は頭に入れておきましょう。

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